株主優待は人にあげられる?譲渡できない優待に注意!
株主優待は、自分で使わないといけないの?家族や友人に譲っても問題ないでしょうか?
株主優待を受け取ったときに「使わなければ家族や友人に譲ればいい」と思っている人もいるのではないでしょうか。
たしかにそのように使える優待も多いですが、すべての優待が自由に譲れるわけではなく、他人への譲渡が認められていなかったり、株主本人しか利用できなかったりする優待も意外と多いのが実際のところです。
譲渡できない優待の例
まずは、譲渡に制限があるタイプの優待です。うっかりプレゼントしてしまうと「使えない!」となりかねないので要注意です。
譲渡できない優待①:会員証・株主カード型の優待
まずは会員証・株主カード型の優待です。このタイプのものは、そのカード自体に株主に紐づいた情報が印字されているため、本人確認がおこなわれる場合があります。
たとえば、高島屋(8233)や、イオン(8267)のカードには、株主番号や氏名が印字されています。
利用規約で「本人や同居家族のみ」と限定されている場合、それ以外の友人に譲ったり貸したりすることは明確な規約違反となります。
「バレないだろう」と気軽に貸し借りをしてしまうと、優待の取り消し・無効化につながる可能性もあるので注意しましょう!
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譲渡できない優待②:アプリやID連携が必要なデジタル優待
次は、アプリやID連携が必要なデジタル優待です。
たとえば、ソフトバンク(9434)の株主優待(PayPayマネーライト付与)は、株主番号などの情報を入力してPayPayアカウントと紐づけることで、本人のアカウントへ直接チャージされる仕組みになっています。
また、GMOインターネットグループ(9449)の「自社株買付代金に応じたビットコイン付与」といった優待も、株主本人名義の暗号資産口座や契約に対して直接付与される仕組みです。
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このように、名義とアカウントが厳密に紐づいている優待は、たとえ家族であっても代わりに受け取れない場合があります。
譲渡できない優待③:本人利用が前提のサービス割引
本人利用が前提のサービス割引も、その名のとおり譲渡できない優待です。
たとえば、楽天グループ(4755)の「楽天モバイル(音声+データSIM)」の優待は、犯罪防止の観点から譲渡が固く禁じられており、発覚した場合には回線停止などのきびしい措置が取られます。
回線停止ともなれば実生活に直接影響するので、このようなペナルティに該当する行為はしない方が賢明です。
「譲渡・転売禁止」と明記されたもの
また、券面や利用規約に「譲渡・転売禁止」と明記されている場合もあります。
東京ディズニーリゾート(オリエンタルランド)のように、券面に「第三者への譲渡禁止」や「本人のみ有効」といった記載があれば利用できない場合があります。
入場時に「本人確認書類の提示」を求められる場合があり、違反した場合は優待が無効になるリスクがあります。
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譲渡できる優待の例
一方で、プレゼントとして使いやすい優待もたくさんあります。判断の目安は「物としてそのまま手渡せるか」どうかです。
- ■譲渡しやすい株主優待の一例
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- 【商品券・QUOカード】
- ・商品券やQUOカードのように、名義の記載がなく誰でも使える金券類は、家族や友人へのプレゼントに最適です。
- 【食事券】
- ・券売機やレジで渡すだけの紙チケットで、氏名の記載が不要なものは家族や友人にプレゼントしやすい優待です。
- 【自社商品】
- ・自宅に届いた食品・日用品やカタログギフトで注文した商品などは、届いた後に誰にあげても問題ありません。
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ギフトカードのくくりや、商品そのものの場合は譲渡しても問題ないことが多いです!どうしても気になる場合は企業に直接問い合わせてもいいでしょう。
まとめ
以上を踏まえて、優待銘柄を買う前にチェックしたいポイントは、企業のIR情報で「株主優待の案内や注釈をよく確認しておくこと」です。
しかし、受け取ってから「実は譲渡できなかった」と気づくおそれもあります。後悔しないためにも、自分や家族がムリなく使い切れる優待内容かどうかを一度考えておくと安心です。
優待投資をするときは「何がもらえるか」だけでなく「利用条件」までしっかり確認しておくことが大切です。
スミレ
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お悩み相談室 室長のプロフィール
スミレ(投資ブロガー)
20代の主婦投資家です。株式投資歴は8年を超えました!「株式投資の育て方」という投資ブログで、株式投資の考え方や注意点などを、初心者の人にもわかりやすく解説しています。








「譲渡できない優待」と「譲渡できる優待」の見分け方を、わかりやすくご紹介しますね♪